岐阜県小中学校教育研究会 岐阜県小中学校英語研究部会 会則

(名称)
第1条 本会は,岐阜県小中学校教育研究会 小中学校英語研究部会(略称 県小中英研)と称する。
(目的)
第2条 本会は,岐阜県小中学校の英語教育推進のための事業及び研究交流を行うことを目的とする。
(会員)
第3条 本会の会員は,岐阜県内の小中学校,或いは他の教育機関に勤務し,英語教育に携わっている者,並びにこの会の目的に賛同して入会を希望する者とする。
(事業)
第4条 本会は,第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 研究大会の開催及び大会への援助
2 研究調査と研究内容の相互交流
3 中学生英語スピーチコンテストの開催
4 研究成果のまとめと成果刊行物・機関誌の発行
5  全国英語教育研究団体連合会等の研究団体への参加
6 その他,目的を達成するために必要なこと
(役員)
第5条 本会には,次の役員を置く。
部会長,副部会長(若干名),事務局員(主務者,研究部長,研究副部長,事業部長,事業副部長,書記,会計),顧問(若干名)
(役員の任務)
第6条 1 部会長は,本会を代表し会務を総理する。
2 副部会長は会長を補佐し,会長に事故ある時は,その職務を代行する。
3 事務局員は,本会の会務を処理する。
4 顧問は,本会が円滑に運営されるよう助言をする。
(役員の選出)
第7条 本会の役員は,会員のうちから次の方法で選出する。
1 部会長,副部会長,事務局員,顧問は,代議員会で選出する。
2 会長には,小中学校長をもって充てる。
3 副部会長には,次期県大会開催地区の会長及び小学校長1名を含むことを原則とする。
4 顧問は,県内各教育機関,学識経験者の中から適当と思われる者を充てる。
(役員の任期)
第8条  役員の任期は1年とするが,再任を妨げない。ただし,主務者については1回までの再任を原則とする。
(常任委員)
第9条 常任委員は,特別常任委員,専任常任委員(研究部常任委員・事業部常任委員),地区常任委員の外,監事,評議員,及び地区顧問を充て,会長が指名した後,代議員会の承認を得る。ただし,地区常任委員は,第1回代議員会において互選の上,選出する。
2 評議員は,本会を代表して岐阜県小中学校教育研究会委員を兼ねる。
3 地区顧問は,地区ごとに開催されるスピーチコンテストの責任者を務める。
4 特別常任委員は,必要に応じて会長が指名することができる。
(機関)
第10条  本会には,次の機関を置く。
・ 代議員会 ・ 役員会 ・ 常任委員会 ・ 研究協議員会
(代議員会)
第11条 代議員会は,本会の議決機関であって,各郡市より1名ずつ選出された代議員と役員,常任委員で構成し,年2回部会長が招集するほか,必要のある時には臨時に開くことができる。
2 代議員会は,次の事項を審議決定する。
1 会則等の改正に関すること
2 役員等の承認に関すること
3 研究及び事業の大綱に関すること
4 その他本会の運営に関すること
3 代議員会は,代議員数の3分の2以上の出席をもって成立し,審議事項の議決は,出席者の過半数をもって決する。ただし,会則の改正は,出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
(役員会)
第12条 部会長は,必要に応じて役員会を招集することができる。
(常任委員会)
第13条 常任委員会は,役員及び常任委員をもって構成し,本会の執行機関としてその目的を遂行するための会務を行う。
(研究協議員会)
第14条 研究協議員会は,役員,常任委員,研究員及び研究協議員(各郡市1名)で構成され,代議員会の決定に従って会務を推進する。
2 研究員は,会員の中から部会長が指名し,代議員会で報告する。
(経理)
第15条 本会の経費は,会費,補助金,その他の収入をもってこれに充てる。
2 会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(事務局)
第16条 本会の事務局は,主務者の勤務する学校に置くことを原則とする。
(規定)
第17条 本会の運営に必要な規定は,別にこれを定めることができる。

付則 この会則は,昭和45年4月1日より施行する。
昭和54年4月1日 一部改正
昭和63年4月1日 一部改正
平成11年4月1日 一部改正
平成20年4月1日 一部改正
平成22年4月1日 一部改正
平成23年4月1日 一部改正
平成25年4月1日 一部改正
平成29年4月1日 一部改正